公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを税理士目線で解説
こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。
相続や遺言のご相談を受けていると、
非常によくいただく質問があります。
- 「遺言書には種類があると聞いたけれど、何が違うの?」
- 「公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいんでしょうか?」
- 「費用がかかるなら、自分で書いたほうがいいのでは?」
- 「税金の面では違いがあるのですか?」
遺言書は、
「書けばそれで終わり」ではありません。
書き方を間違えると、
- 無効になる
- かえって相続人同士が揉める
- 相続税で損をする
といった結果につながることもあります。
この記事では、
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の基本的な違い
- 税理士目線で見たメリット・デメリット
- 都心部(新宿区・千代田区・文京区)の相続で注意すべき点
- どんな方に、どちらの遺言書が向いているのか
を、相続の知識がない方にも理解できるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。
そもそも「遺言書」とは何のためにあるのか
遺言書とは、
**亡くなったあとに、財産をどう分けるかを示す「最終意思」**です。
ただし、実務の現場で感じるのは、
遺言書の役割はそれだけではありません。
遺言書には、
- 相続人に判断基準を示す
- 遺産分割協議の土台をつくる
- 無用な争いを防ぐ
という、非常に重要な役割があります。
特に、
- 相続人が複数いる
- 不動産が多い
- 相続税がかかる可能性が高い
こうしたご家庭では、
遺言書の有無で相続の難易度が大きく変わります。
遺言書の種類は主に2つ
一般の方が利用する遺言書は、
主に次の2種類です。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
それぞれに、
明確な特徴と向き・不向きがあります。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言の概要
公正証書遺言とは、
公証役場で、公証人が作成する遺言書です。
遺言者(本人)が、
- 公証人に内容を伝え
- 公証人が法的に整った文章にまとめ
- 証人2名の立会いのもとで作成
という流れになります。
公正証書遺言のメリット
① 無効になるリスクが極めて低い
税理士・相続実務の立場から見て、
最大のメリットはここです。
- 形式不備がない
- 内容が明確
- 後から争われにくい
相続が始まったあと、
「この遺言書は無効だ」
と主張されるリスクが、
ほぼありません。
② 紛失・改ざんの心配がない
公正証書遺言は、
原本が公証役場で保管されます。
そのため、
- 見つからない
- 捨てられていた
- 書き換えられていた
といった心配がありません。
③ 相続開始後、すぐに使える
自筆証書遺言と違い、
家庭裁判所の検認が不要です。
相続が始まったら、
すぐに手続きに使える点も大きなメリットです。
公正証書遺言のデメリット
① 費用がかかる
公正証書遺言は、
- 公証人手数料
- 専門家への相談費用
など、一定の費用がかかります。
ただし、
相続トラブルのリスクや、後々のコストを考えると、
決して高いとは言えない
というのが、実務家としての実感です。
② 内容を第三者に知られる可能性がある
証人2名が必要になるため、
完全に誰にも知られずに作成する、
というわけにはいきません。
もっとも、
専門家が証人になるケースがほとんどです。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言の概要
自筆証書遺言とは、
遺言者が自分で書く遺言書です。
原則として、
- 全文を自筆
- 日付を記載
- 署名・押印
が必要です。
自筆証書遺言のメリット
① 手軽に作成できる
- 思い立ったときに書ける
- 費用がほとんどかからない
という点は、大きなメリットです。
② 内容を誰にも知られずに作れる
「まだ家族には話したくない」
という方にとっては、
心理的なハードルが低い方法です。
自筆証書遺言のデメリット
① 無効になるリスクが高い
実務上、非常に多いのがこの問題です。
- 書き方が間違っている
- 日付が不明確
- 内容があいまい
結果として、
「せっかく書いたのに使えない」
というケースが後を絶ちません。
② 検認手続きが必要
自筆証書遺言は、
相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。
これが、
- 時間がかかる
- 手続きが煩雑
という負担になります。
③ 紛失・改ざんのリスクがある
- 見つからない
- 故意に隠される
- 破棄される
といったリスクも、現実的に存在します。
税理士目線で見た「大きな違い」
ここからは、
税理士・相続実務の視点で見た
重要な違いをお伝えします。
相続税対策との相性
相続税がかかる可能性が高い場合、
- 不動産の分け方
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
などを考慮した遺言内容が必要になります。
この点で言えば、
👉 公正証書遺言のほうが圧倒的に有利
です。
理由は、
- 専門家が関与しやすい
- 税務・法務を踏まえた内容にできる
からです。
不動産が多い相続との相性
新宿区・千代田区・文京区では、
- 自宅
- 賃貸不動産
- 土地
といった不動産が中心になる相続が多くなります。
不動産がある場合、
- 誰が相続するか
- 売るか残すか
- 相続税をどう払うか
まで考えた遺言が必要です。
この点でも、
公正証書遺言が向いているケースが多い
と感じています。
65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう
あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。
親は80代で、
- 都内に自宅
- 複数の不動産
- 金融資産もある程度
相続人は、
- 配偶者
- 子ども2人
この状況で、
「どんな遺言書が残されているか」で、
相続の大変さは大きく変わります。
「自筆で十分」と考える前に知ってほしいこと
「自分で書けばいい」
そう思われる方も多いですが、
- 本当にその内容で大丈夫か
- 相続税で損をしないか
- 家族が揉めないか
これを客観的に確認する人がいなければ、
リスクは残ったままです。
結局、どちらを選ぶべき?
公正証書遺言が向いている方
- 不動産がある
- 相続税がかかりそう
- 相続人が複数いる
- 絶対に揉めたくない
自筆証書遺言が向いている方
- 財産がシンプル
- 相続人が少ない
- まずは意思を残したい
ただし、
専門家によるチェックは必須です。
遺言書は「書き方」より「中身」
遺言書は、
- 公正証書か
- 自筆か
よりも、
「中身が適切かどうか」
が何より重要です。
専門家に相談する意味
遺言書は、
- 法律
- 税金
- 家族関係
を総合的に考える必要があります。
だからこそ、
「どちらを選ぶか」
「何を書くか」
は、
専門家と一緒に考えることをおすすめします。
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相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一



