配偶者はどこまで相続できる?配偶者特例を分かりやすく解説

こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。

相続のご相談で、配偶者の方やお子さま世代から、
非常によくいただく質問があります。

  • 「配偶者なら、相続税はかからないんですよね?」
  • 「配偶者特例があると聞いたので、特に心配していません」
  • 「とりあえず、全部を配偶者が相続すればいいと思っていました」

こうしたお考えは、
半分は正しく、半分はとても危険です。

確かに、相続税には
「配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者特例)」
という大きな制度があります。

しかしこの制度は、
正しく理解して使わなければ、後の相続(二次相続)で大きな負担
になることも少なくありません。

この記事では、

  • 配偶者は法律上、どこまで相続できるのか
  • 配偶者特例とはどんな制度なのか
  • 「配偶者が全部相続する」ことのメリット・デメリット
  • なぜ二次相続まで考える必要があるのか

を、相続の知識がない方にもわかるよう、
やさしく丁寧に解説していきます。


配偶者は必ず相続人になる

まず大前提として、
配偶者は必ず相続人になります。

  • 子どもがいても
  • 親がいても
  • 兄弟姉妹がいても

常に相続人になるのが、配偶者です。

これは、民法で明確に定められています。


配偶者の法定相続分はどれくらい?

配偶者がどれくらい相続できるかは、
誰と一緒に相続人になるかによって変わります。

配偶者と子どもが相続人の場合

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(人数で等分)

最も一般的なケースです。


配偶者と親が相続人の場合

  • 配偶者:2/3
  • 親:1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4

このように、
配偶者の取り分は法律上もしっかり守られています。


「配偶者特例(配偶者の税額軽減)」とは?

ここからが、
多くの方が安心してしまうポイントです。

配偶者特例とは、
相続税の計算において、

配偶者が相続した財産については、
一定額まで相続税がかからない

という制度です。


配偶者特例の具体的な内容

配偶者が相続した財産のうち、

  • 1億6,000万円まで
  • または法定相続分まで

このどちらか多い金額までは、
相続税がかかりません。

たとえば、

  • 相続財産が1億円
  • すべてを配偶者が相続

この場合、
相続税は0円になります。

この制度があるため、

「配偶者が全部相続すれば大丈夫」

と考える方が多いのです。


ここが落とし穴:「一次相続」だけ見ていませんか?

配偶者特例は、
一次相続(最初の相続)では非常に強力です。

しかし、
その先に必ずやってくる「二次相続」
まで考えないと、大きな問題が起こります。


二次相続とは何か

二次相続とは、

  • 最初に亡くなった方の相続(一次相続)のあと
  • 残された配偶者が亡くなったときの相続

のことを指します。

つまり、

  • 一次相続:父が亡くなった
  • 二次相続:その後、母が亡くなった

この2回の相続を
セットで考える必要があるのです。


なぜ二次相続で問題が起きやすいのか

理由① 配偶者特例が使えない

二次相続では、
配偶者特例は使えません。

なぜなら、
配偶者がいない相続になるからです。

一次相続で税金が0円だったとしても、
二次相続で一気に高額な相続税が発生することがあります。


理由② 相続人が減る

一次相続では、

  • 配偶者
  • 子ども

が相続人になります。

しかし、二次相続では、

  • 子どもだけ

になります。

相続人が減ると、

  • 基礎控除額が減る
  • 税負担が重くなる

という影響があります。


理由③ 財産が配偶者に集中している

一次相続で、

「全部、配偶者が相続した」

この場合、
二次相続では、
その全財産が一度に子どもへ移ることになります。

結果として、

  • 相続税が高額になる
  • 納税資金が足りない

といった問題が起こりやすくなります。


65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう

あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。

親は80代で亡くなり、

  • 都内に自宅
  • 都内に複数の不動産
  • 金融資産もある程度

相続人は、

  • 子ども2人(あなたとご兄弟)

このとき、

「母が全部相続すれば、相続税はかからないから」

と判断したとします。

確かに、
一次相続では相続税は0円かもしれません。

しかしその後、
母が亡くなったとき、
子ども2人で高額な相続税を負担する
可能性が高くなります。


「配偶者が全部相続する」メリット

もちろん、
配偶者が多く相続すること自体が
悪いわけではありません。

メリット① 配偶者の生活が守られる

  • 自宅を確保できる
  • 生活資金に困らない

これは非常に大切な視点です。


メリット② 一次相続の税負担を抑えられる

配偶者特例により、
一次相続での税負担を
大きく軽減できます。


「配偶者が全部相続する」デメリット

デメリット① 二次相続で税負担が重くなる

先ほどお伝えした通り、
二次相続での相続税が高額になる可能性があります。


デメリット② 子どもが関与しづらくなる

一次相続で子どもが何も相続しないと、

  • 財産の把握ができない
  • 将来の対策が立てづらい

という問題も出てきます。


配偶者特例は「使い方」が重要

配偶者特例は、

使うか・使わないか

ではなく、

どの程度使うか

が重要です。

  • 配偶者が最低限必要な分を相続する
  • 残りを子どもへ分散させる

こうしたバランスによって、
一次・二次トータルでの税負担
を抑えられるケースも多くあります。


生前対策でできること

配偶者特例を活かすためには、

  • 財産の全体像を把握する
  • 一次・二次相続を試算する
  • 遺言書で分け方を決めておく

といった準備が欠かせません。

これらは、
生前でなければできない対策です。


「配偶者がいるから安心」は危険な思い込み

相談現場でよく聞く言葉があります。

「配偶者がいるから大丈夫だと思っていました」

しかし実際には、

  • 配偶者がいるからこそ
  • 配偶者特例があるからこそ

慎重な設計が必要なのです。


専門家に相談する意味

配偶者特例は、

  • 法律
  • 税金
  • 家族関係

を総合的に考えなければなりません。

一部だけを見て判断すると、
後で取り返しのつかない結果になることもあります。


個別相談のご案内

新宿区・千代田区・文京区を中心に、
相続診断士・プライベートコンサルタントとして、
配偶者特例・二次相続を含めた相続相談を行っています。

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難しい言葉は使わず、
ご家族の状況に合わせて、丁寧にご説明します。

「もっと早く相談しておけばよかった」
そう後悔しないために、
ぜひ一度、お話を聞かせてください。

相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一