小規模宅地等の特例とは?使える人・使えない人
こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。
相続税のご相談をしていると、
ほぼ必ず話題に上がる制度があります。
それが
**「小規模宅地等の特例」**です。
- 「土地の評価が8割も下がると聞きました」
- 「この特例を使えれば、相続税がかなり減るんですよね?」
- 「うちも使えると思っているのですが…」
確かに、小規模宅地等の特例は
相続税の節税策の中でも、最も効果が大きい制度のひとつです。
しかし同時に、
- 条件が非常に細かい
- 勘違いしやすい
- 「使えると思っていたのに、使えなかった」
というケースが、実務の現場では本当に多い制度でもあります。
この記事では、
- 小規模宅地等の特例とは何か
- どれくらい相続税が下がるのか
- 使える人・使えない人の違い
- 新宿区・千代田区・文京区で特に注意すべきポイント
- なぜ生前対策が重要なのか
を、相続の知識がない方にも理解できるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。
小規模宅地等の特例とはどんな制度?
小規模宅地等の特例とは、
相続した土地の評価額を、大幅に減額できる制度です。
条件を満たせば、
- 自宅の土地
- 事業用の土地
- 貸付用(賃貸)の土地
について、
評価額を最大80%減額
することができます。
なぜこの特例が重要なのか
特に新宿区・千代田区・文京区では、
- 土地の評価額が非常に高い
- 相続財産の大部分が土地
というケースが少なくありません。
そのため、
小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、
相続税額が「数百万円〜数千万円」単位で変わる
ことも珍しくないのです。
小規模宅地等の特例の対象になる土地の種類
この特例は、
すべての土地に使えるわけではありません。
主に、次の3種類があります。
① 特定居住用宅地等(自宅の土地)
被相続人が
住んでいた自宅の土地が対象です。
- 最大330㎡まで
- 評価額を80%減額
最も利用されるケースです。
② 特定事業用宅地等(事業の土地)
被相続人が
事業を行っていた土地が対象です。
- 最大400㎡まで
- 評価額を80%減額
③ 貸付事業用宅地等(賃貸不動産の土地)
アパート・マンション・駐車場など、
貸付事業に使われている土地が対象です。
- 最大200㎡まで
- 評価額を50%減額
「自宅の土地なら誰でも使える」は大きな誤解
ここで、
非常に多い誤解についてお伝えします。
「自宅の土地なんだから、当然使えるでしょ?」
実は、
そうとは限りません。
特に問題になりやすいのが、
誰がその土地を相続するのか
という点です。
特定居住用宅地等が「使える人」
自宅の土地について、
特例を使える代表的なケースを見てみましょう。
ケース① 配偶者が相続する場合
被相続人の配偶者が
自宅の土地を相続する場合、
原則として特例が使えます。
- 同居していなくてもOK
- 引き続き住まなくてもOK
配偶者は、
非常に優遇されています。
ケース② 同居していた子どもが相続する場合
被相続人と
同居していた子どもが相続する場合も、
特例を使える可能性が高いです。
ただし、
- 相続後も住み続ける
- 一定期間、売却しない
といった条件があります。
ケース③ 家なき子特例が使える場合
近年、相談が増えているのが
**「家なき子特例」**です。
- 被相続人と同居していなかった
- ただし、自分名義の持ち家がない
といった場合、
一定の条件を満たせば
特例が使える可能性があります。
※このケースは特に判断が難しく、
自己判断は非常に危険です。
小規模宅地等の特例が「使えない人」
一方で、
「使えると思っていたのに、使えなかった」
というケースも多くあります。
使えないケース① 相続後すぐに売却した
相続後すぐに、
- 自宅を売却
- 引っ越し
してしまうと、
特例が使えなくなることがあります。
使えないケース② 同居の実態がなかった
形式上、住民票が同じでも、
- 実際には別居していた
- 生活実態がなかった
と判断されると、
特例が否認される可能性があります。
使えないケース③ 申告をしていない
非常に重要なポイントです。
小規模宅地等の特例は、
相続税の申告をしなければ使えません。
- 相続税が0円になる場合でも
- 申告が必要なケースがある
これを知らずに、
申告しなかったために
特例が使えなくなるケースもあります。
新宿区・千代田区・文京区で特に注意すべき点
このエリアの相続で、
特に注意していただきたい点があります。
注意点① 土地評価が高いため、影響が大きい
路線価が高いため、
- 特例が使えるかどうか
- どの土地に使うか
で、
相続税額が大きく変わります。
注意点② 不動産が複数あるケースが多い
- 自宅
- 賃貸不動産
- 駐車場
複数の土地がある場合、
どの土地に、どの特例を使うか
という判断が非常に重要になります。
65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう
あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。
親は80代で亡くなり、
- 都内に自宅
- 都内に賃貸不動産
- 金融資産もある程度
相続人は、
- 配偶者
- 子ども2人(あなたとご兄弟)
このケースでは、
- 自宅の土地に特例が使えるか
- 誰が相続するのが最適か
- 二次相続まで考えるとどうなるか
を、
総合的に考える必要があります。
小規模宅地等の特例は「生前対策」で結果が変わる
ここで、
とても大切なことをお伝えします。
小規模宅地等の特例は、
相続が起きてから考える制度ではありません。
- 誰と同居するか
- どの土地を誰に残すか
- 遺言書をどう書くか
こうした生前の準備によって、
使えるかどうかが決まる制度なのです。
「使えるはず」と思い込むのが一番危険
相談現場で、
よく聞く言葉があります。
「小規模宅地の特例は、当然使えると思っていました」
しかし実際には、
- 条件を満たしていなかった
- 判断を誤っていた
というケースが少なくありません。
専門家に相談する意味
小規模宅地等の特例は、
- 条文が複雑
- 判例や通達も多い
- 家族構成・生活実態が影響する
非常に判断が難しい制度です。
ネットの情報だけで
自己判断することは、
大きなリスクがあります。
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新宿区・千代田区・文京区を中心に、
相続診断士・プライベートコンサルタントとして、
小規模宅地等の特例を含めた相続相談を行っています。
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どんな内容でも構いません。
難しい言葉は使わず、
図やメモを使いながら、丁寧にご説明します。
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そう思っていただけるよう、全力でサポートします。
相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一



