小規模宅地等の特例とは?使える人・使えない人

こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。

相続税のご相談をしていると、
ほぼ必ず話題に上がる制度があります。

それが
**「小規模宅地等の特例」**です。

  • 「土地の評価が8割も下がると聞きました」
  • 「この特例を使えれば、相続税がかなり減るんですよね?」
  • 「うちも使えると思っているのですが…」

確かに、小規模宅地等の特例は
相続税の節税策の中でも、最も効果が大きい制度のひとつです。

しかし同時に、

  • 条件が非常に細かい
  • 勘違いしやすい
  • 「使えると思っていたのに、使えなかった」

というケースが、実務の現場では本当に多い制度でもあります。

この記事では、

  • 小規模宅地等の特例とは何か
  • どれくらい相続税が下がるのか
  • 使える人・使えない人の違い
  • 新宿区・千代田区・文京区で特に注意すべきポイント
  • なぜ生前対策が重要なのか

を、相続の知識がない方にも理解できるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。


小規模宅地等の特例とはどんな制度?

小規模宅地等の特例とは、
相続した土地の評価額を、大幅に減額できる制度です。

条件を満たせば、

  • 自宅の土地
  • 事業用の土地
  • 貸付用(賃貸)の土地

について、
評価額を最大80%減額
することができます。


なぜこの特例が重要なのか

特に新宿区・千代田区・文京区では、

  • 土地の評価額が非常に高い
  • 相続財産の大部分が土地

というケースが少なくありません。

そのため、

小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、
相続税額が「数百万円〜数千万円」単位で変わる

ことも珍しくないのです。


小規模宅地等の特例の対象になる土地の種類

この特例は、
すべての土地に使えるわけではありません。

主に、次の3種類があります。


① 特定居住用宅地等(自宅の土地)

被相続人が
住んでいた自宅の土地が対象です。

  • 最大330㎡まで
  • 評価額を80%減額

最も利用されるケースです。


② 特定事業用宅地等(事業の土地)

被相続人が
事業を行っていた土地が対象です。

  • 最大400㎡まで
  • 評価額を80%減額

③ 貸付事業用宅地等(賃貸不動産の土地)

アパート・マンション・駐車場など、
貸付事業に使われている土地が対象です。

  • 最大200㎡まで
  • 評価額を50%減額

「自宅の土地なら誰でも使える」は大きな誤解

ここで、
非常に多い誤解についてお伝えします。

「自宅の土地なんだから、当然使えるでしょ?」

実は、
そうとは限りません。

特に問題になりやすいのが、
誰がその土地を相続するのか
という点です。


特定居住用宅地等が「使える人」

自宅の土地について、
特例を使える代表的なケースを見てみましょう。


ケース① 配偶者が相続する場合

被相続人の配偶者が
自宅の土地を相続する場合、
原則として特例が使えます。

  • 同居していなくてもOK
  • 引き続き住まなくてもOK

配偶者は、
非常に優遇されています。


ケース② 同居していた子どもが相続する場合

被相続人と
同居していた子どもが相続する場合も、
特例を使える可能性が高いです。

ただし、

  • 相続後も住み続ける
  • 一定期間、売却しない

といった条件があります。


ケース③ 家なき子特例が使える場合

近年、相談が増えているのが
**「家なき子特例」**です。

  • 被相続人と同居していなかった
  • ただし、自分名義の持ち家がない

といった場合、
一定の条件を満たせば
特例が使える可能性があります。

※このケースは特に判断が難しく、
自己判断は非常に危険です。


小規模宅地等の特例が「使えない人」

一方で、
「使えると思っていたのに、使えなかった」
というケースも多くあります。


使えないケース① 相続後すぐに売却した

相続後すぐに、

  • 自宅を売却
  • 引っ越し

してしまうと、
特例が使えなくなることがあります。


使えないケース② 同居の実態がなかった

形式上、住民票が同じでも、

  • 実際には別居していた
  • 生活実態がなかった

と判断されると、
特例が否認される可能性があります。


使えないケース③ 申告をしていない

非常に重要なポイントです。

小規模宅地等の特例は、
相続税の申告をしなければ使えません。

  • 相続税が0円になる場合でも
  • 申告が必要なケースがある

これを知らずに、
申告しなかったために
特例が使えなくなるケースもあります。


新宿区・千代田区・文京区で特に注意すべき点

このエリアの相続で、
特に注意していただきたい点があります。


注意点① 土地評価が高いため、影響が大きい

路線価が高いため、

  • 特例が使えるかどうか
  • どの土地に使うか

で、
相続税額が大きく変わります。


注意点② 不動産が複数あるケースが多い

  • 自宅
  • 賃貸不動産
  • 駐車場

複数の土地がある場合、

どの土地に、どの特例を使うか

という判断が非常に重要になります。


65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう

あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。

親は80代で亡くなり、

  • 都内に自宅
  • 都内に賃貸不動産
  • 金融資産もある程度

相続人は、

  • 配偶者
  • 子ども2人(あなたとご兄弟)

このケースでは、

  • 自宅の土地に特例が使えるか
  • 誰が相続するのが最適か
  • 二次相続まで考えるとどうなるか

を、
総合的に考える必要があります。


小規模宅地等の特例は「生前対策」で結果が変わる

ここで、
とても大切なことをお伝えします。

小規模宅地等の特例は、

相続が起きてから考える制度ではありません。

  • 誰と同居するか
  • どの土地を誰に残すか
  • 遺言書をどう書くか

こうした生前の準備によって、
使えるかどうかが決まる制度なのです。


「使えるはず」と思い込むのが一番危険

相談現場で、
よく聞く言葉があります。

「小規模宅地の特例は、当然使えると思っていました」

しかし実際には、

  • 条件を満たしていなかった
  • 判断を誤っていた

というケースが少なくありません。


専門家に相談する意味

小規模宅地等の特例は、

  • 条文が複雑
  • 判例や通達も多い
  • 家族構成・生活実態が影響する

非常に判断が難しい制度です。

ネットの情報だけで
自己判断することは、
大きなリスクがあります。


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新宿区・千代田区・文京区を中心に、
相続診断士・プライベートコンサルタントとして、
小規模宅地等の特例を含めた相続相談を行っています。

  • 自分は特例を使えるのか知りたい
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どんな内容でも構いません。
難しい言葉は使わず、
図やメモを使いながら、丁寧にご説明します。

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そう思っていただけるよう、全力でサポートします。

相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一