生命保険は本当に相続税対策になるのか

こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。

相続対策のご相談を受けていると、
非常によく耳にする言葉があります。

  • 「生命保険に入っておけば、相続税対策になりますよ」
  • 「現金を保険に変えておけば、税金が安くなります」
  • 「とりあえず生命保険を使った対策をしておきましょう」

こうした説明を、
保険の営業担当者や知人から
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、

生命保険は、相続税対策になる場合もあります。
しかし、ならないケース、むしろ逆効果になるケースもあります。

この記事では、

  • 生命保険が相続税対策になると言われる理由
  • 実際に「効果があるケース」「効果がないケース」
  • 営業トークで語られにくい注意点
  • 新宿区・千代田区・文京区の相続で特に考えるべきポイント
  • なぜ専門家に相談しながら考える必要があるのか

を、相続の知識がない方にもわかるよう、
やさしく、丁寧にお伝えしていきます。


「生命保険=相続税対策」と言われる理由

まずは、
なぜ生命保険が相続税対策になると言われるのか、
その理由から見ていきましょう。


理由① 生命保険金には「非課税枠」がある

生命保険が相続対策として語られる
最大の理由が、これです。

生命保険金の非課税枠
という制度があります。

非課税枠の計算式

500万円 × 法定相続人の数

たとえば、

  • 相続人が3人(配偶者+子ども2人)の場合

500万円 × 3人 = 1,500万円

この金額までは、
相続税がかかりません。

この仕組みだけを見ると、

「現金を生命保険に変えれば、
その分、相続税が安くなる」

と考えたくなります。


理由② 生命保険金はすぐに受け取れる

生命保険金は、

  • 遺産分割協議が終わっていなくても
  • 原則として、受取人が単独で請求でき

比較的早い段階で現金化できます。

このため、

  • 相続税の納税資金
  • 葬儀費用
  • 当面の生活費

として使いやすい、というメリットがあります。


理由③ 「争族」対策としても使える

生命保険金は、

  • 原則として
  • 受取人固有の財産

とされます。

そのため、

  • 遺産分割の対象になりにくい
  • 特定の人に、確実に現金を残せる

という側面もあります。


ここまで聞くと「やっぱり生命保険は良さそう」に見えます

確かに、

  • 非課税枠がある
  • すぐに現金化できる
  • 分けやすい

これだけを見ると、
生命保険はとても便利な相続対策に思えます。

しかし、
ここからが本当に大切な話です。


生命保険が「相続税対策にならない」ケース

実務の現場では、

「生命保険に入っていたのに、
相続税はほとんど減らなかった」

というケースも、
実は少なくありません。


ケース① すでに非課税枠を超えている

非課税枠は、

500万円 × 法定相続人の数

が上限です。

すでに、

  • 生命保険に複数加入している
  • 過去に契約した保険がある

場合、
新たに加入しても、非課税枠を超える部分には
普通に相続税がかかります。


ケース② 現金を減らしただけで、全体は変わっていない

よくある勘違いがこちらです。

「現金を保険に変えたから、相続税が減るはず」

しかし実際には、

  • 現金 → 生命保険
  • 財産の“形”が変わっただけ

というケースも多いのです。

非課税枠を超えた部分については、
課税対象の財産としてカウントされます。


ケース③ 不動産中心の相続では効果が限定的

新宿区・千代田区・文京区の相続では、

  • 土地
  • 自宅
  • 賃貸不動産

といった
不動産が相続財産の大部分を占める
ケースが多くあります。

この場合、

  • 生命保険で非課税になる金額は数千万円
  • 一方で、不動産評価は億単位

ということも珍しくありません。

結果として、

「生命保険はあっても、相続税全体にはほとんど影響しなかった」

ということも起こります。


生命保険が「逆効果」になるケースもある

さらに注意が必要なのは、
生命保険が逆効果になるケースです。


逆効果① 二次相続で税負担が増える

一次相続(父の相続)で、

  • 配偶者を受取人にした生命保険

を活用するケースがあります。

一次相続では、

  • 配偶者特例
  • 生命保険の非課税枠

により、
相続税がほぼかからないこともあります。

しかしその結果、

配偶者に多くの財産が集中し、
二次相続(母の相続)で税負担が急増する

というケースが非常に多いのです。


逆効果② 保険料が家計を圧迫する

高齢になってから加入する生命保険は、

  • 保険料が高い
  • 払込期間が短い

という特徴があります。

相続税対策のつもりが、

「生活費を削って保険料を払っていた」

という状態になってしまっては、
本末転倒です。


65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう

あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。

親は80代で、

  • 都内に自宅
  • 都内に複数の不動産
  • 金融資産もある程度

相続人は、

  • 配偶者
  • 子ども2人(あなたとご兄弟)

このようなケースで、

「生命保険に入っておけば安心」

と単純に考えるのは、
実はとても危険です。

なぜなら、

  • 不動産評価が高い
  • 相続税の本丸は「土地」
  • 生命保険は補助的な役割

になることが多いからです。


生命保険が「本当に役立つ」ケース

では逆に、
生命保険がとても有効に機能するケースもあります。


有効① 納税資金の確保

相続税は、

  • 原則、現金一括納付

です。

不動産中心の相続では、

「税金を払うための現金が足りない」

という問題が起こりやすくなります。

このとき、

  • 必要最低限の金額を
  • 生命保険で準備しておく

という使い方は、
非常に合理的です。


有効② もめやすい相続の調整役

  • 不動産は長男へ
  • 代わりに、次男には生命保険金

といった形で、
分けにくい財産を調整する役割
として使われるケースもあります。


有効③ 特定の人に確実に残したい場合

  • 介護をしてくれた子
  • 経済的に弱い配偶者

こうした方へ、
確実に現金を残す手段として
生命保険が使われることもあります。


大切なのは「生命保険ありき」で考えないこと

ここで、
ぜひ覚えておいていただきたいことがあります。

生命保険は、相続対策の「主役」ではありません。
あくまで「道具のひとつ」です。

  • 財産全体を把握する
  • 不動産評価を確認する
  • 一次・二次相続を見据える

そのうえで、

「このご家庭では、生命保険が必要か?」

を判断することが重要です。


営業トークと距離を置くことも大切です

生命保険の営業現場では、

  • メリットが強調され
  • デメリットが語られにくい

傾向があります。

決して悪意があるわけではありませんが、

「保険の視点だけで見た相続対策」

になってしまうことがあるのです。


相続対策は「点」ではなく「全体」で考える

  • 不動産
  • 現金
  • 生命保険
  • 家族関係

これらを
全体で見て設計することが、
本当の意味での相続対策です。


専門家に相談する意味

生命保険が、

  • 本当に必要なのか
  • どれくらいの金額が適切なのか
  • 誰を受取人にすべきか

これを判断するには、

  • 税金
  • 不動産
  • 家族構成

を横断的に見る必要があります。


個別相談のご案内(生命保険と相続)

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生命保険を含めた相続対策の個別相談を行っています。

  • 生命保険は本当に必要か知りたい
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どんなご相談でも構いません。
難しい言葉は使わず、
あなたのご家庭にとっての「最適解」を一緒に考えます。

「保険に入る前に、相談しておいてよかった」
そう思っていただける時間をお約束します。

相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一