公正証書遺言を作るべき人・作らなくていい人
― あなたのご家庭はどちらに当てはまりますか? ―
新宿区・千代田区・文京区で相続相談を承っております、
新宿・千代田相続相談センター
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。
はじめに ― 「とりあえず遺言」は本当に正解?
最近、個別相談でよくいただくご質問があります。
「公正証書遺言は作った方がいいのでしょうか?」
「まだ元気ですが、早いですか?」
「費用もかかると聞いて迷っています。」
結論から申し上げますと、
すべての人が必ず公正証書遺言を作るべき、というわけではありません。
しかし一方で、
作らないと大きなリスクになるご家庭も確実に存在します。
大切なのは、
「作るかどうか」ではなく、
“自分の家族に必要かどうか”を正しく判断することです。
今日は、
- 公正証書遺言とは何か
- 作るべき人の特徴
- 作らなくても良いケース
- 判断を誤ると起こる問題
を、わかりやすく丁寧にお伝えいたします。
そもそも公正証書遺言とは?
遺言書には主に3種類あります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
この中で最も安全性が高いのが、
公正証書遺言です。
公証役場で公証人が作成し、
原本が保管されるため、
- 無効になりにくい
- 紛失しない
- 偽造されない
- 検認手続きが不要
という大きなメリットがあります。
公正証書遺言を作るべき人
では、どんな人が作るべきなのでしょうか?
① 不動産を複数所有している人
都内に
- 自宅
- 賃貸アパート
- 駐車場
- 投資用マンション
などをお持ちの方。
不動産は「分けにくい財産」です。
遺言書がなければ、
相続人全員で分割協議をする必要があります。
しかし、
- 住み続けたい人
- 売却したい人
- 現金が欲しい人
意見は簡単にはまとまりません。
特に千代田区・新宿区・文京区の不動産は
評価額が高額になる傾向があります。
だからこそ、
公正証書で明確に方針を示すことが重要です。
② 相続税が発生する可能性が高い人
基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人
例えば、配偶者と子2人なら4,800万円。
都内不動産があると、
簡単に超えてしまいます。
公正証書遺言があれば、
- 配偶者特例の設計
- 小規模宅地の活用
- 二次相続対策
を戦略的に組み込めます。
③ 家族構成が複雑な人
- 再婚している
- 前妻の子がいる
- 子どもがいない
- 兄弟姉妹が相続人になる
このような場合、
トラブルリスクは高まります。
公正証書遺言は、
家族関係の整理ツールでもあります。
④ 介護負担に差がある家庭
「長女が同居して介護していた」
「次男は遠方で何もしていない」
こうした状況は、
相続時に感情問題へ発展しやすいです。
遺言書で、
- 介護への配慮
- 感謝の言葉
を残すことは、
家族を守ることにつながります。
⑤ 相続人同士の関係が微妙な場合
今は問題がなくても、
お金が絡むと空気は変わります。
「うちは仲が良いから大丈夫」
この言葉ほど危険なものはありません。
公正証書遺言を作らなくても良い可能性がある人
一方で、
必ずしも公正証書が必要でないケースもあります。
① 財産が少額で単純な場合
- 現金中心
- 不動産がない
- 相続税が発生しない
この場合は、自筆証書遺言でも足りる場合があります。
② 相続人が1人のみの場合
子どもが1人だけなら、
争いの可能性は低くなります。
③ すでに財産整理が完了している場合
- 生前贈与で整理済み
- 家族信託を活用済み
など、すでに対策済みなら
公正証書遺言は補助的役割になります。
判断を誤ると起こること
「作らなくていいと思っていた」
しかし相続が発生すると、
- 不動産の共有問題
- 遺産分割協議の長期化
- 特例が使えず税金増加
- 家族関係悪化
取り返しがつかない事態になることがあります。
あなたのケースで考えてみましょう
親御様(80代)が、
- 都内に自宅
- 複数不動産
- 金融資産も一定額保有
相続人は配偶者と子ども2人。
この場合、
公正証書遺言は
ほぼ必須レベルといえます。
理由は明確です。
- 不動産が分けにくい
- 相続税が高額
- 二次相続対策が重要
公正証書遺言は「保険」ではなく「設計図」
多くの方が、
「念のための保険」と考えます。
しかし本質は違います。
公正証書遺言は、
家族の未来設計図です。
私が大切にしていること
私は単に遺言を作るのではなく、
- 家族関係を整理し
- 想いを確認し
- 税務を設計し
- 将来を見据え
第三の家族として寄り添います。
公正証書遺言の流れ
- 財産把握
- 相続人確認
- 税額試算
- 分割シミュレーション
- 原案作成
- 公証役場手続き
約1〜2か月で完成します。
作るタイミングは?
答えは、
元気なうちに。
判断能力が低下してからでは、
作成できません。
まとめ
公正証書遺言を作るべき人は、
- 不動産が多い
- 相続税がかかる
- 家族関係が複雑
- 介護差がある
- 二次相続を考える
作らなくても良い可能性がある人は、
- 財産が単純
- 相続人が1人
- 既に対策済み
しかし最終判断は、
個別事情によります。
最後に
もし今、
- うちはどちらに当てはまるのか
- 公正証書が本当に必要か
- 税金はいくらかかるのか
少しでも迷いがあるなら、
一度、個別相談へお越しください。
新宿・千代田相続相談センターでは、
麹町徒歩1分の会場で
丁寧にお話をお伺いしております。
相続対策は、
「知ってから動く人」が有利です。
ご家族の未来のために、
今できる一歩を一緒に考えましょう。
ご予約を心よりお待ちしております。
新宿・千代田相続相談センター
相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一



