相続人とは誰?兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースを解説

こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。

相続のご相談を受けていると、非常によく聞かれる質問があります。

  • 「相続人って、結局誰のことですか?」
  • 「子どもがいない場合、誰が相続するの?」
  • 「兄弟姉妹や甥・姪も相続人になるんでしょうか?」
  • 「自分は相続人だと思っていなかったのに、名前が出てきて驚いた」

相続は、
**財産の話である前に、「人間関係の話」**でもあります。

特に、
・兄弟姉妹
・甥や姪
が関わる相続は、仕組みがわかりにくく、
思わぬトラブルに発展することも少なくありません。

この記事では、

  • そもそも「相続人」とは誰なのか
  • 兄弟姉妹が相続人になるのはどんなケースか
  • 甥や姪が相続人になるのはいつか
  • なぜ生前対策が重要なのか

を、相続の知識がまったくない方にも理解できるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。


そもそも「相続人」とは誰のこと?

相続人とは、
**法律で定められた「財産を引き継ぐ権利のある人」**のことです。

日本の相続では、
誰が相続人になるかは、原則として法律(民法)で決められています。

これを
「法定相続人」
と呼びます。


法定相続人には「順位」がある

相続人には、実は順位があります。
この順位を知らないまま相続が始まると、

「え?この人も相続人なの?」

と驚くことになります。

相続人の基本的な順位

① 常に相続人になる人
配偶者

② 第1順位
子ども(子が亡くなっている場合は孫)

③ 第2順位
親(親が亡くなっている場合は祖父母)

④ 第3順位
兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

この順位は、
上位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。


配偶者は必ず相続人になる

まず大前提として、
配偶者は常に相続人です。

  • 子どもがいても
  • 親がいても
  • 兄弟姉妹がいても

必ず配偶者は相続人になります。

そのうえで、
「配偶者+誰が相続人になるのか」
が決まっていきます。


子どもがいる場合の相続人

被相続人(亡くなった方)に
子どもがいる場合、相続人は、

  • 配偶者
  • 子ども

です。

この場合、
兄弟姉妹や甥・姪は相続人になりません。

よくある誤解として、

「長男がすべて相続する」

と思われている方もいらっしゃいますが、
法律上は子どもは全員平等です。


子どもがいない場合、誰が相続人になる?

ここからが、
兄弟姉妹や甥・姪が関わってくるケースです。

ケース① 配偶者と親がいる場合

  • 配偶者:相続人
  • 親:相続人

この場合、
兄弟姉妹は相続人になりません。


ケース② 配偶者はいるが、親も子もいない場合

この場合、相続人は、

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹

となります。

つまり、
**兄弟姉妹が相続人になるのは、
「子どもも親もいない場合」**です。


兄弟姉妹が相続人になると、何が起こる?

兄弟姉妹が相続人になる相続は、
実務上、非常に注意が必要です。

なぜなら、

  • 普段あまり連絡を取っていない
  • 価値観や経済状況が違う
  • 配偶者とは他人同士

という関係性になりやすいからです。

特に、

  • 不動産が多い
  • 都内の評価額が高い
  • 現金が少ない

このような場合、
話し合いは簡単には進みません。


甥・姪が相続人になるケースとは?

さらに複雑なのが、
甥・姪が相続人になるケースです。

甥・姪が相続人になる条件

甥や姪が相続人になるのは、

  • 被相続人に子どもがいない
  • 親もすでに亡くなっている
  • 兄弟姉妹が亡くなっている

この場合、
亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。

これを
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といいます。


甥・姪が相続人になる相続の特徴

甥・姪が相続人になる相続には、
次のような特徴があります。

  • 相続人同士の関係が遠い
  • 顔を合わせたことがほとんどない
  • 年齢差が大きい
  • 価値観がまったく違う

このような状況で、
不動産やお金の話をするのは、
想像以上に大変です。


よくある誤解:「甥・姪には遺留分がない」

兄弟姉妹や甥・姪には、
**遺留分(最低限もらえる権利)**がありません。

そのため、

「遺言書があれば大丈夫」

と思われがちですが、
実際にはそれだけでは不十分なケースも多くあります。

なぜなら、

  • 遺言書の内容に納得できない
  • 感情的な対立が起こる
  • 手続きが進まない

といった問題が起こるからです。


都心部の相続で特に注意すべき点

新宿区・千代田区・文京区の相続では、

  • 不動産評価額が高い
  • 相続税が高額になりやすい
  • 共有名義になると処分が難しい

という特徴があります。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、
不動産をどうするかが最大の争点になることが多いです。


「相続が起きてから」では遅い理由

兄弟姉妹・甥姪が関わる相続ほど、

  • 相続が始まってから話し合う
  • その場で方向性を決める

というやり方は、リスクが高くなります。

なぜなら、

  • 相続人が多い
  • 関係性が希薄
  • 感情がこじれやすい

からです。


生前対策でできること

生前にできる相続対策としては、

  • 遺言書の作成
  • 財産の整理
  • 不動産の扱いを決めておく
  • 誰に何を残したいかを言葉にする

これだけでも、
相続は大きく変わります。


相続人が複雑なほど、専門家相談が重要

相続人が、

  • 配偶者と子どもだけ
    というケースよりも、
  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪

が関わる相続の方が、
専門的な判断が必要になる場面が圧倒的に多くなります。


「自分の相続はどうなるのか」不安な方へ

この記事を読んで、

  • 「うちの場合はどうなるんだろう」
  • 「将来、兄弟姉妹が相続人になるかもしれない」

そう感じた方も多いのではないでしょうか。

相続は、
家庭ごとに状況がまったく違います。

ネットの情報だけで判断するのは、
とても危険です。


個別相談のご案内

新宿区・千代田区・文京区を中心に、
相続診断士・プライベートコンサルタントとして、
相続・生前対策の個別相談を行っています。

  • 相続人が誰になるのか整理したい
  • 兄弟姉妹・甥姪が関わる相続が不安
  • 生前にできる対策を知りたい

どんなご相談でも構いません。
難しい言葉は使わず、
一つひとつ丁寧にご説明します。

「もっと早く相談すればよかった」
そう思わないために、
ぜひ一度、お話を聞かせてください。

相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一