相続人とは誰?兄弟姉妹・甥姪が相続人になるケースを解説
こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。
相続のご相談を受けていると、非常によく聞かれる質問があります。
- 「相続人って、結局誰のことですか?」
- 「子どもがいない場合、誰が相続するの?」
- 「兄弟姉妹や甥・姪も相続人になるんでしょうか?」
- 「自分は相続人だと思っていなかったのに、名前が出てきて驚いた」
相続は、
**財産の話である前に、「人間関係の話」**でもあります。
特に、
・兄弟姉妹
・甥や姪
が関わる相続は、仕組みがわかりにくく、
思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
この記事では、
- そもそも「相続人」とは誰なのか
- 兄弟姉妹が相続人になるのはどんなケースか
- 甥や姪が相続人になるのはいつか
- なぜ生前対策が重要なのか
を、相続の知識がまったくない方にも理解できるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。
そもそも「相続人」とは誰のこと?
相続人とは、
**法律で定められた「財産を引き継ぐ権利のある人」**のことです。
日本の相続では、
誰が相続人になるかは、原則として法律(民法)で決められています。
これを
「法定相続人」
と呼びます。
法定相続人には「順位」がある
相続人には、実は順位があります。
この順位を知らないまま相続が始まると、
「え?この人も相続人なの?」
と驚くことになります。
相続人の基本的な順位
① 常に相続人になる人
→ 配偶者
② 第1順位
→ 子ども(子が亡くなっている場合は孫)
③ 第2順位
→ 親(親が亡くなっている場合は祖父母)
④ 第3順位
→ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
この順位は、
上位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
配偶者は必ず相続人になる
まず大前提として、
配偶者は常に相続人です。
- 子どもがいても
- 親がいても
- 兄弟姉妹がいても
必ず配偶者は相続人になります。
そのうえで、
「配偶者+誰が相続人になるのか」
が決まっていきます。
子どもがいる場合の相続人
被相続人(亡くなった方)に
子どもがいる場合、相続人は、
- 配偶者
- 子ども
です。
この場合、
兄弟姉妹や甥・姪は相続人になりません。
よくある誤解として、
「長男がすべて相続する」
と思われている方もいらっしゃいますが、
法律上は子どもは全員平等です。
子どもがいない場合、誰が相続人になる?
ここからが、
兄弟姉妹や甥・姪が関わってくるケースです。
ケース① 配偶者と親がいる場合
- 配偶者:相続人
- 親:相続人
この場合、
兄弟姉妹は相続人になりません。
ケース② 配偶者はいるが、親も子もいない場合
この場合、相続人は、
- 配偶者
- 兄弟姉妹
となります。
つまり、
**兄弟姉妹が相続人になるのは、
「子どもも親もいない場合」**です。
兄弟姉妹が相続人になると、何が起こる?
兄弟姉妹が相続人になる相続は、
実務上、非常に注意が必要です。
なぜなら、
- 普段あまり連絡を取っていない
- 価値観や経済状況が違う
- 配偶者とは他人同士
という関係性になりやすいからです。
特に、
- 不動産が多い
- 都内の評価額が高い
- 現金が少ない
このような場合、
話し合いは簡単には進みません。
甥・姪が相続人になるケースとは?
さらに複雑なのが、
甥・姪が相続人になるケースです。
甥・姪が相続人になる条件
甥や姪が相続人になるのは、
- 被相続人に子どもがいない
- 親もすでに亡くなっている
- 兄弟姉妹が亡くなっている
この場合、
亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。
これを
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といいます。
甥・姪が相続人になる相続の特徴
甥・姪が相続人になる相続には、
次のような特徴があります。
- 相続人同士の関係が遠い
- 顔を合わせたことがほとんどない
- 年齢差が大きい
- 価値観がまったく違う
このような状況で、
不動産やお金の話をするのは、
想像以上に大変です。
よくある誤解:「甥・姪には遺留分がない」
兄弟姉妹や甥・姪には、
**遺留分(最低限もらえる権利)**がありません。
そのため、
「遺言書があれば大丈夫」
と思われがちですが、
実際にはそれだけでは不十分なケースも多くあります。
なぜなら、
- 遺言書の内容に納得できない
- 感情的な対立が起こる
- 手続きが進まない
といった問題が起こるからです。
都心部の相続で特に注意すべき点
新宿区・千代田区・文京区の相続では、
- 不動産評価額が高い
- 相続税が高額になりやすい
- 共有名義になると処分が難しい
という特徴があります。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、
不動産をどうするかが最大の争点になることが多いです。
「相続が起きてから」では遅い理由
兄弟姉妹・甥姪が関わる相続ほど、
- 相続が始まってから話し合う
- その場で方向性を決める
というやり方は、リスクが高くなります。
なぜなら、
- 相続人が多い
- 関係性が希薄
- 感情がこじれやすい
からです。
生前対策でできること
生前にできる相続対策としては、
- 遺言書の作成
- 財産の整理
- 不動産の扱いを決めておく
- 誰に何を残したいかを言葉にする
これだけでも、
相続は大きく変わります。
相続人が複雑なほど、専門家相談が重要
相続人が、
- 配偶者と子どもだけ
というケースよりも、 - 兄弟姉妹
- 甥・姪
が関わる相続の方が、
専門的な判断が必要になる場面が圧倒的に多くなります。
「自分の相続はどうなるのか」不安な方へ
この記事を読んで、
- 「うちの場合はどうなるんだろう」
- 「将来、兄弟姉妹が相続人になるかもしれない」
そう感じた方も多いのではないでしょうか。
相続は、
家庭ごとに状況がまったく違います。
ネットの情報だけで判断するのは、
とても危険です。
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新宿区・千代田区・文京区を中心に、
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相続・生前対策の個別相談を行っています。
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難しい言葉は使わず、
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「もっと早く相談すればよかった」
そう思わないために、
ぜひ一度、お話を聞かせてください。
相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一



