土地があると相続税は高くなる?評価額の仕組みとは

こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。

相続のご相談で、不動産をお持ちの方から
必ずと言っていいほど、こんな質問をいただきます。

  • 「土地があると、やっぱり相続税は高くなりますか?」
  • 「現金はそれほどないのですが、不動産があるので不安で…」
  • 「売るつもりはないのに、税金が高くなると聞いて心配です」

結論からお伝えすると、
土地があると相続税が高くなりやすいのは事実です。

ただし、それは
「土地を持っている=必ず高額な相続税がかかる」
という意味ではありません。

大切なのは、

  • 土地がどう評価されるのか
  • なぜ評価額が高くなりやすいのか
  • 生前にどんな対策ができるのか

を、正しく知ることです。

この記事では、

  • 土地があると相続税が高くなりやすい理由
  • 相続税における「土地の評価額」の仕組み
  • 新宿区・千代田区・文京区で特に注意すべきポイント
  • 不動産をお持ちの方が、生前に考えるべき相続対策

を、相続の知識がない方にもわかるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。


なぜ「土地があると相続税が高くなる」と言われるのか

まず、よくある誤解からお話しします。

「土地がある=お金持ちだから、相続税が高い」

これは、半分正解で半分間違いです。

相続税は、
**財産の“金額”ではなく“評価額”**をもとに計算されます。

特に土地は、

  • 昔に購入した
  • 相続で受け継いだ
  • 長年住み続けている

こうしたケースが多く、
取得したときの感覚と、現在の評価額が大きくズレている
ことが少なくありません。

そのため、

「現金は少ないのに、相続税は高額」

という状況が生まれやすいのです。


相続税における「土地の評価額」とは?

相続税の計算では、
土地は原則として
「時価」ではなく、一定のルールに基づいた評価額
で評価されます。

ここが、
一般の方には非常にわかりにくいポイントです。


土地の評価方法は主に2つ

相続税における土地の評価方法は、
主に次の2つに分かれます。

① 路線価方式

② 倍率方式

都市部では、
**ほとんどが「路線価方式」**です。


路線価方式とは?

路線価とは、
国税庁が毎年公表している
道路ごとの土地の価格のことです。

  • 主要な道路ごとに
  • 1㎡あたりの価格が決められています

この路線価を使って、
土地の評価額を計算します。


路線価は「実際の売買価格」とは違う

ここで重要なポイントがあります。

路線価は、

  • 実際に売買される価格(時価)の
    おおむね8割程度

になるよう設定されています。

つまり、

「路線価だから安く評価されているはず」

と思われがちですが、
もともとの時価が高いエリアでは、
評価額も当然高くなります。


新宿区・千代田区・文京区の土地評価が高くなりやすい理由

このエリアで相続税が高額になりやすいのには、
明確な理由があります。

理由① 路線価そのものが高い

新宿区・千代田区・文京区は、

  • 交通利便性が高い
  • 商業地・住宅地として人気がある
  • 土地需要が高い

こうした理由から、
路線価が非常に高く設定されています。

数十年前に購入した土地でも、
現在では数倍以上の評価になっているケースも珍しくありません。


理由② 自宅+他の不動産を持っているケースが多い

  • 自宅
  • 賃貸マンション
  • 駐車場用地
  • 先代から受け継いだ土地

これらが重なると、
相続財産の中で
土地が占める割合が非常に大きくなります。


具体例で見てみましょう

例:都内に自宅があるケース

  • 土地:120㎡
  • 路線価:1㎡あたり40万円

この場合、

40万円 × 120㎡ = 4,800万円

土地だけで、
約4,800万円の評価額になります。

これに、

  • 建物
  • 預貯金
  • その他の財産

が加わると、
簡単に基礎控除を超えてしまいます。


「現金が少ない」のに相続税が高くなる理由

土地がある相続で、
多くの方が直面する問題があります。

それが、

相続税は高いのに、払う現金がない

という状況です。

相続税は、

  • 原則として
  • 現金で一括納付

が必要です。

土地そのもので納めることは、
基本的にできません。


よくある誤解:「住んでいる土地は評価が低い」

「自宅として住んでいるから、
そんなに高く評価されないですよね?」

これは、
非常によくある誤解です。

実際には、

  • 自宅であっても
  • 路線価に基づいて
  • しっかり評価されます

ただし、
条件を満たせば評価を下げられる特例
も存在します。


小規模宅地等の特例とは?

土地の相続で、
必ず知っておいていただきたい制度が
小規模宅地等の特例です。

この特例を使うと、

  • 自宅の土地
  • 一定の面積まで

評価額を最大80%減額
できる可能性があります。


それでも「土地があると不安」になる理由

ここで重要なのは、

特例は、自動的に適用されるわけではない

という点です。

  • 要件を満たしているか
  • 申告が必要か
  • 適用できる土地はどれか

これらを
正しく判断しなければ、特例は使えません。


65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう

あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。

親は80代で、

  • 都内に自宅
  • 都内に複数の土地・不動産
  • 金融資産もある程度

相続人は、

  • 配偶者
  • 子ども2人(あなたとご兄弟)

この場合、

  • 土地評価が高く
  • 相続税が高額になる
  • 納税資金が問題になる

可能性が非常に高いと言えます。


土地の評価額は「対策次第で変わる」

ここで、
ぜひ知っておいていただきたいことがあります。

土地の評価額は、
生前の準備次第で変えられる余地がある

ということです。

  • どの土地を誰が相続するか
  • どう使う土地なのか
  • 生前に整理できるか

これによって、
相続税の結果は大きく変わります。


生前対策でできること(不動産編)

① 土地の評価を正しく把握する

  • 路線価を確認する
  • 面積・形状を整理する

まずは
「今いくらで評価されるか」
を知ることがスタートです。


② 特例が使えるか検討する

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者特例

これらが使えるかどうかで、
相続税額は大きく変わります。


③ 相続後を見据えた分け方を考える

  • 誰が土地を相続するか
  • 売却する可能性はあるか
  • 納税資金は足りるか

これを生前に考えておくことが重要です。


「土地があるから仕方ない」と諦めないでください

相談現場で、
こんな言葉をよく耳にします。

「土地があるから、相続税は仕方ないですよね…」

確かに、
ゼロにすることは難しい場合もあります。

しかし、

  • 何もせずに払う税金
  • 準備したうえで払う税金

では、
結果がまったく違う
というケースが多いのです。


不動産相続は「早めの相談」が何より重要

土地の相続は、

  • 税金
  • 不動産評価
  • 家族関係

が複雑に絡み合います。

亡くなってからでは、

  • 選択肢が限られる
  • 時間が足りない

という状況になりがちです。


個別相談のご案内(不動産相続)

新宿区・千代田区・文京区を中心に、
相続診断士・プライベートコンサルタントとして、
土地・不動産をお持ちの方向けの相続相談を行っています。

  • 土地があると相続税はいくらくらいになるのか
  • 評価額を下げる方法があるのか
  • 生前にできる対策を整理したい

どんなご相談でも構いません。
難しい言葉は使わず、
一つひとつ丁寧にご説明します。

「もっと早く相談しておけばよかった」
そう後悔しないために、
ぜひ一度、お話を聞かせてください。

相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一