生前贈与は本当に得?2024年以降の改正点まとめ
こんにちは。
新宿区・千代田区・文京区を中心に相続相談を行っております、
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。
相続対策の話になると、
多くの方が、真っ先に思い浮かべるのが
**「生前贈与」**ではないでしょうか。
- 「毎年110万円ずつ贈与すれば、相続税が安くなる」
- 「生前贈与は、早く始めたほうが得ですよね?」
- 「周りの人もやっているから、うちもやったほうがいいと思って…」
これまで、生前贈与は
相続対策の王道のように語られてきました。
しかし、
2024年以降、この前提が大きく変わっています。
この記事では、
- 生前贈与は本当に「得」なのか
- 2024年以降、何がどう変わったのか
- 改正によって「損をするケース」「まだ有効なケース」
- 新宿区・千代田区・文京区の相続で特に注意すべき点
- なぜ早期に全体設計をする必要があるのか
を、相続の知識がない方にもわかるよう、
やさしく、丁寧に解説していきます。
そもそも生前贈与とは何か
生前贈与とは、
亡くなる前に、財産を子や孫などに渡すことです。
目的は主に、
- 相続財産を減らす
- 相続税の負担を軽くする
この2点です。
これまで、
生前贈与が広く使われてきた理由には、
税制上の仕組みがありました。
これまでの「生前贈与は得」と言われた理由
理由① 年間110万円まで非課税だった
贈与税には、
暦年贈与の非課税枠があります。
- 1人あたり
- 毎年110万円まで
この範囲内であれば、
贈与税はかかりません。
たとえば、
- 子ども2人に
- 毎年110万円ずつ
贈与すれば、
年間220万円を
無税で移転できることになります。
理由② 「相続開始前3年以内」ルールがあった
これまでの制度では、
相続開始前3年以内の贈与
だけが、
相続財産に持ち戻される
(相続税の計算に加算される)
仕組みでした。
そのため、
- 3年より前に贈与しておけば
- 相続税の対象から外れる
と考えられてきたのです。
2024年以降、何が変わったのか
ここからが、
最も重要なポイントです。
2024年以降、
生前贈与に関するルールが
大きく変更されました。
改正点① 「持ち戻し期間」が3年 → 7年に延長
これまで、
- 相続開始前3年以内の贈与
だけが、
相続税の計算に加算されていました。
しかし改正により、
相続開始前7年以内の贈与
が、
相続財産に持ち戻される
対象になりました。
何が問題なのか
この変更により、
- 「とりあえず毎年110万円ずつ贈与しておけば安心」
- 「3年以上前に始めたから大丈夫」
という考え方が、
通用しなくなったのです。
改正点② 段階的な適用で、より分かりにくくなった
さらに厄介なのが、
この改正は
一気に7年になるのではなく、段階的に適用
される点です。
- 最初は3年
- 徐々に延びて
- 最終的に7年
という仕組みになっています。
結果として、
「自分の場合は何年分が対象になるのか?」
が、
非常に分かりにくくなっています。
「生前贈与=必ず得」とは言えなくなった理由
理由① せっかく贈与しても、相続税に戻ってくる
7年以内の贈与は、
相続税の計算に加算されます。
つまり、
- 贈与したつもりでも
- 相続税が減らない
というケースが増えています。
理由② 贈与税の申告リスクが増える
暦年贈与は、
- 贈与の都度
- 実態が重要
です。
- 名義だけ子ども
- 実際は親が管理
といった場合、
贈与そのものが否認されるリスクもあります。
理由③ 管理できない贈与がトラブルになる
- 誰にいくら贈与したか分からない
- 兄弟間で不公平感が出る
結果として、
生前贈与が「争族」の原因
になるケースもあります。
それでも生前贈与が有効なケース
ここまで読むと、
「もう生前贈与は意味がないのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、
すべての生前贈与が無意味になったわけではありません。
有効① 長期間・計画的に行える場合
- 10年、15年と
- 長期的に継続できる
このようなケースでは、
今でも一定の効果があります。
有効② 相続税対策以外の目的がある場合
- 子どもの生活支援
- 孫の教育資金
- 住宅取得の援助
こうした目的が明確であれば、
生前贈与は有効です。
有効③ 他の対策と組み合わせる場合
- 不動産対策
- 配偶者特例
- 小規模宅地等の特例
これらと組み合わせて考えることで、
生前贈与が活きてくるケースもあります。
新宿区・千代田区・文京区の相続で特に注意すべき点
このエリアの相続では、
- 不動産評価が高い
- 相続税額が大きくなりやすい
という特徴があります。
そのため、
生前贈与だけで
相続税を大きく減らすのは難しい
ケースが非常に多いのです。
65歳・女性・相続人の立場で考えてみましょう
あなたは65歳。
定年退職後、パートをしながら生活しています。
親は80代で、
- 都内に自宅
- 都内に複数の不動産
- 金融資産もある程度
相続人は、
- 配偶者
- 子ども2人(あなたとご兄弟)
このケースで、
「今から毎年110万円ずつ贈与すれば大丈夫」
と考えるのは、
非常に危険です。
なぜなら、
- 親の年齢
- 7年ルール
- 不動産評価
を考えると、
生前贈与の効果が限定的
になる可能性が高いからです。
生前贈与より大切な「全体設計」
ここで、
私が最もお伝えしたいことがあります。
生前贈与は、
相続対策の「一部」にすぎません。
- 財産の全体像
- 不動産の評価
- 一次相続・二次相続
- 家族関係
これを
総合的に設計することが、
2024年以降の相続対策では不可欠です。
「とりあえず贈与」は一番危険
相談現場で、
よく聞く後悔があります。
「周りがやっているから、
とりあえず贈与していました」
制度が変わった今、
この考え方は
大きなリスクになります。
専門家に相談する意味
生前贈与の判断には、
- 税制改正の理解
- 将来の相続時期の想定
- 他の特例との関係
が必要です。
ネットや噂話だけで
判断するのは、
とても危険です。
個別相談のご案内(生前贈与・制度改正対応)
新宿区・千代田区・文京区を中心に、
相続診断士・プライベートコンサルタントとして、
2024年以降の制度改正を踏まえた相続相談を行っています。
- 生前贈与を続けるべきか迷っている
- 改正の影響を知りたい
- 今からできる最適な対策を整理したい
どんなご相談でも構いません。
難しい言葉は使わず、
あなたのご家庭に合った選択肢を一緒に考えます。
「改正を知らずに続けていたら、損をしていた」
そうならないために、
ぜひ一度、ご相談ください。
相続診断士・プライベートコンサルタント
乾 浩一



